土地評価の方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
-
(1)路線価方式
路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額を出すことができます。
この場合、土地の位置や形状などに応じて評価額を調整することになっています。
-
(2)倍率方式
倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。
路線価とは
路線価とは、市街地において道路に付けられた価格で、具体的には道路に接する宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
地価公示価格
土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しています。
固定資産税の評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税を計算する基になる価格のこと。都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の計算の基準にもなります。
相続の際の土地評価
財産評価の原則相続税を計算する上において、財産はすべて時価で評価することになっています。土地は 路線価が相続税の評価で使われます。
路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額というわけです 。
(ちなみに自宅の建物は固定資産評価額が家の評価額となります。)